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福井地方裁判所 昭和51年(ワ)289号 判決

原告 甲野製菓有限会社

右代表者代表取締役 甲野一郎

原告 甲野一郎

右原告両名訴訟代理人弁護士 松平光隆

被告 株式会社乙山組

右代表者代表取締役 乙山二郎

右訴訟代理人弁護士 金井和夫

主文

一  被告は、原告甲野製菓有限会社に対し金三一八万八一〇四円とこれに対する昭和五一年一一月一九日から完済に至るまで年五分の割合による金員、原告甲野一郎に対し金三万七一〇〇円とこれに対する同年同月同日から完済に至るまでの右同率の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その一を原告ら、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は、原告甲野製菓有限会社において金八〇万円、原告甲野一郎において金一万円の担保を供するときは仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告は、原告甲野製菓有限会社に対し金四七四万四四三五円とこれに対する昭和五一年一一月一九日から完済に至るまで年五分の割合による金員、原告甲野一郎に対し金一五万七〇〇〇円とこれに対する同年同月同日から完済に至るまで右同率の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

二  被告

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  (事故の発生)

(一) 被告会社はかねてより別紙見取図の太い実線で囲まれた土地(以下本件土地という。)で山土を採取し、原告甲野製菓有限会社(以下原告会社という。)は同見取図記載のとおり本件土地の西側部分と境を接し同土地よりも約二メートル低地である坂井郡芦原町横垣××字×番地の×地上に鉄骨造スレート葺平家建倉庫を所有し、販売用の菓子類を保管していたものである。ところで、被告会社は本件土地から山土を採取するに当たって、もと丘陵であった同土地の周囲の山裾部分を堤防状にとり残し(以下これを土堤という。)ていたものであるが、従来より降雨があると多量の雨水が本件土地内に貯溜し、これが濁流となって右倉庫に流入する危険があったので、原告会社代表者は再三に亘り被告会社の工事担当者に対し、本件土地からの排水設備を完備し、倉庫との境の土堤を補強してくれるよう懇請してきたが、被告会社はこれを無視して放置してきた。

(二) しかるところ、昭和五一年八月二日福井県地方を豪雨が襲った際、本件土地に大量の雨水が貯溜し、ついに同日午前一〇時頃原告会社所有の倉庫と本件土地との境界付近の土堤の一部が決壊し、雨水が濁流となって右倉庫の敷地および倉庫内に流れ込んできた。

2  (責任原因)

本件土地はもと松、杉、その他の雑木が生えた赤土の丘陵であるところ、被告会社は本件事故発生の数年前から同土地でブルドーザ等を使用して山土を採取してきたものであるが、このような地域で立木を伐採し山土を採取するに当たっては、採取跡地に貯溜する雨水が土砂流となって低地に被害を及ぼすことのないよう万全の注意義務を尽くすべきであって、被告会社は以下のとおり損害賠償義務がある。

(一) 別紙見取図の太い実線に沿った土堤は、前述のとおり本件土地の中央部の山土を採取するに際し、隣地に雨水が流れ込まないよう周囲の山裾部分を堤防状にとり残したものであって、右の土堤を含む採取跡地は全体として土地の工作物というべきである。しかるに被告会社は土堤を補強することなく、これを決壊させたのであって、本件事故は被告会社の占有する右工作物の設置、保存の瑕疵により惹起されたものであるから、被告会社は民法七一七条により損害賠償義務を負う。

(二) 仮に右主張が認められないとしても、被告会社は本件土地を大量の雨水が貯溜する採取跡地にしたものとして排水設備を完備しあるいは周囲の土堤を補強するなどして災害の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠ったものであるから、民法七〇九条により損害賠償義務がある。

(三) さらに被告会社は同社の従業員であるA、B、Cら数名の者をして本件土地においてブルドーザを使用して山土採取の作業を担当させていたものであるが、右工事担当者らに前項記載の如き過失があるから、被告会社は民法七一五条による使用者責任を免れない。

3  (損害)

(一) 原告会社の損害

本件事故により原告会社が前記倉庫に保管していた約一九四六ケースの菓子類が泥水をかぶって商品として無価値となり、やむを得ずこれを坂井地区の共同焼却場で焼却することを余儀なくされたが、これにより別紙損害額計算書(1)記載のとおり合計金四七四万四四三五円の損害を被った。

(二) 原告甲野一郎の損害

原告甲野は前記倉庫の敷地内に盆栽や植木を植栽し、同敷地の側溝で金魚約四〇匹を飼育していたものであるところ、これらは本件事故により毀損もしくは逸失して、別紙損害額計算書(2)記載のとおり合計金一五万七〇〇〇円の損害を被った。

4  よって、原告らは不法行為に基づく損害賠償として、前記各金員とこれに対する本件訴状が被告に送達された翌日である昭和五一年一一月一九日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の(一)の事実は、原告会社が本件土地の西側にその主張のとおりの倉庫を所有していること、原告会社が菓子類の販売を業とするものであること、被告会社が本件土地で山土を採取するに際し、周囲の山裾部分を堤防状にとり残したことを認め、その余の事実は否認する。

同1の(二)の事実は認める。

2  請求原因2の各事実はいずれも否認する。ことに被告会社は昭和四七年五月頃までに本件土地の原告会社の倉庫寄り付近での土砂の採取を終えて、同年末頃には同土地を所有者である芦原町横垣部落に返還している。従って被告会社は本件土地もしくは土地の工作物を占有してはおらず、被告会社が占有者であることを前提とする原告の損害賠償請求は失当である。

3  請求原因3の事実はいずれも否認する。

三  被告の主張

被告会社はもと丘陵であった本件土地で山土を採取するに当たっては、周囲の山裾部分をそのまま利用して相当な幅で堤防状にとり残した。しかも右土堤はその厚さ、高さともに十分なものであって、およそ本件土地内に貯溜する天然水で決壊するような性質、形状のものではなかった。しかるに本件土地の西側の土地上に倉庫を所有する原告会社の代表者は、自社が使用する土地の拡張を求めてであろうか倉庫に接する土堤部分を倉庫側から相当範囲に亘って取り崩して右堤防の強度を半減させた。本件土堤の決壊は原告らの右の如き無謀な行為に起因するものであって、いわば自損行為というべきである。

第三証拠《省略》

理由

一  被告会社がかねてより別紙見取図記載の本件土地で山土を採取していたが、右山土の採取に際してもと丘陵であった同土地の周囲の山裾部分をそのまま堤防状にとり残して土堤としたこと、原告会社が菓子類の販売を業とする有限会社であり、本件土地の西側の土堤に接する坂井郡芦原町横垣××字×番地の×地上に右営業のための鉄骨造スレート葺平家建倉庫を所有していたこと、ところで昭和五一年八月二日福井県地方を豪雨が襲った際、山土の採取跡地である本件土地内に大量の雨水が貯溜し、その結果同日午前一〇時頃原告会社の倉庫付近の土堤の一部が決壊し、雨水が濁流となってこれより一段低地である右倉庫の敷地および倉庫内に流入したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

二1  《証拠省略》によれば、

坂井郡芦原町横垣部落では、別紙見取図記載の原告会社の倉庫付近を裾にして北東につらなる丘陵地帯を宅地化して有効な利用を計るため、右倉庫の所在地と同一地番の訴外丙川三郎所有の同町横垣××字×××番地の×、これに続く訴外丙川四郎ほか一名共有の同所×番地、訴外神明神社所有の同所×番の各山林、さらにこれより北東の部落ないし部落民所有の山林につき、昭和四四年頃から部落として建設業者である被告会社との間に、被告会社において右山林の山土を採取してその跡を整地する旨の約定を順次結び、被告会社は同年五、六月頃から本件土地での山土の採取作業に着手した。そして被告会社は原告会社の倉庫寄りの別紙見取図に排水路とある付近の道路から右土地内にブルドーザーやダンプカーを出入りさせ、先ず右倉庫付近から山土を採取し、順次北東に向け数年間に亘り採取を続けた。ところで、同土地は保水性がとぼしく粘着性の少ない赤土の土質で雑木が生えた土地であるところ、被告会社代表者や現場監督である丙川五郎は、降雨の際に採取跡地に貯溜する雨水が隣地等に流出しないよう、その対策として本件土地の周囲の山裾に当たる部分をそのまま残し、土堤となし得ない裾地部分については山土を積み上げるなどしてこれに自然の土堤としての機能をもたせることとした。そして原告会社の倉庫付近での当初の右土堤の形状は、低地である右倉庫の敷地からの高さが約一・五ないし二メートル、斜面の長さで約三メートル、採取跡地の内側の高さが約一メートル、土堤の厚さは基底部で約二メートルのものであった。被告会社が昭和四四年から継続して山土を採取するにつれ、採取跡地は次第に広くなり、本件事故のあった昭和五一年当時には約一万二〇〇〇坪を越え、採取を継続中の山林に面する部分を除くと、右採取跡地の周囲はほぼ前記の如き土堤でふちどられることとなったが、採取跡地の面積が広くなるに従い貯溜する雨水の量は増大し、かつ原告会社の倉庫寄りの採取跡地付近から奥の北東に向けて右採取跡地がゆるやかな上り勾配の状況にあったため、いきおい雨水は本件土地の西側部分により多く貯溜することとなったが、これによって貯溜した雨水は右土堤によって他に流出するのをせきとめられる関係にあった。

以上の事実が認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。しかして、民法七一七条一項の「土地の工作物」とは一般に土地に接着して人工的作業を加えることによって成立した物と解せられ、右にいう工作物とは土地から独立したものたることを要しないから、自然の地形を利用しこれに人工的作業を加えてできあがった土堤で囲まれた本件採取跡地は右の土堤を含め全体として土地の工作物に該当するということができる。

2  次に前掲各証拠によれば、前記のとおり被告会社は昭和四四年から本件事故当時ならびに本件事故発生後においてもその間継続して原告会社の倉庫付近から東北一帯に向け山土の採取作業を進めてきたものであって、その作業内容は単に山土を採取するだけでなく採取跡地を宅地として整地することをも含んでいたこと、なるほど本件事故発生当時には被告会社は山土の採取作業自体は右倉庫付近の山土をずっと以前に採取し終って右倉庫から相当に離れた奥地で作業をしていたものではあるけれども、とり残された一連の土堤は右の奥地の採取現場を含む本件採取跡地全域の貯溜した雨水につきこれが他に流出しないようにする目的で残置されたもので、しかも右堤防も△△部落との約束の内容からすれば将来最終的には被告会社において山土を採取してこれを除去すべき予定のものであったこと、なお被告会社の工事担当者らは原告会社代表者から抗議を受けて、本件事故発生の翌日に直ちに決壊した土堤部分の土砂の整理等に当たっていることが認められ、そうすると、被告会社は本件事故の当時右の土堤を含む山土の採取跡地としての工作物を占有していたと認めるのが相当である。

右の点につき、被告会社は本件事故当時採取を終った土地ことに原告会社の倉庫寄りの採取跡地は横垣部落に返還ずみであり、被告会社はこれを占有していない旨主張する。そして《証拠省略》によれば、被告会社は横垣部落との間で本件土地全域につき一度に山土採取の契約を結んだものではなく、原告会社の倉庫寄りの土地から東北に向けて三段階に分け、採取作業が進行するにつれ、異なる所有者の土地につき順次右部落との間で契約を結んで作業を行ってきたものであること、また昭和四九年ないし五〇年頃横垣部落は山土の採取が終った跡地(別紙見取図の本件土地の中央よりも下方の部分と認められる。)の一部を訴外芦原町農業協同組合の使用に供し、同組合において稲の育苗用のビニールハウスを建築しかかったが利水の便が悪かったためこれをとりやめたこと、また被告会社は本件山土採取作業の前半では原告会社の倉庫寄りに近い別紙見取図の排水溝付近からダンプカー等を出入りさせて山土を搬出していたが、採取現場が北東の奥地に進むにつれ、のちには右排水溝付近より相当北東寄りの地点から本件土地に車両を出入りさせていたものであることが認められる。しかしながら、本件作業の継続中、一定範囲の土地部分につき山土の採取が完了した段階で横垣部落の区長ら責任者と被告会社の工事担当者らの両者が現地で立会うなどして右土地部分の引渡がなされた事実を肯認し得る証拠はなく(《証拠判断省略》)、また横垣部落ではとりあえず農業用として利用可能な同土地の一部につき収益をあげるためこれを芦原町農業協同組合に使用させようとしたものに過ぎず(《証拠省略》)、被告会社がのちにダンプカー等を当初の倉庫寄りの出入口からでなくこれより相当北東寄りの地点から出入りさせるようになったのも、当初の出入口から凹凸のある採取跡地内を通行するよりは、採取現場のより近くまで車道を利用するのが便宜であったことによるものと思料され、右認定の事実をもってして、被告会社が本件土地のうちすくなくとも原告会社の倉庫寄りの採取完了部分を横垣部落に返還したことの証左とはなし得ず、とすれば、被告会社が貯溜した雨水が他に流出するのを防止する目的で存置し、従ってまた採取作業を継続する以上はこれを必要なものとして十分に管理すべきである右の土堤、およびこれに囲まれた本件土地につき被告会社が危険責任の法理に基づく工作物の占有者たる地位を失っていたと断ずることはできない。

三  被告会社が原告会社の倉庫付近で当初取り残した土堤の形状は前認定のとおりであるが、本件土地が粘着性の少ない赤土の土質であり、その後本件事故発生に至るまで数年以上経過していることからすると、その間に右の土堤が次第に痩せてきていることは容易に推認しうるところ、昭和五一年八月二日福井地方を豪雨が襲って本件土地に大量の雨水が貯溜した際、原告会社の倉庫付近の土堤の一部が決壊し、雨水が濁流となって低地である原告会社の倉庫の敷地および倉庫内に流入したことは当事者間に争いがなく、《証拠省略》によれば決壊した部分の長さは約二ないし三メートルであったことが認められる。右争いのない事実からすると、後記認定のとおり原告らにおいて右土堤部分をそれまでに倉庫側から取り削っていたことが認められるけれども、右の如き原告らの行為が無ければ当日の豪雨によっても本件土堤が決壊しなかったであろう点についての立証のない本件では、被告会社につき、決壊した土堤を含む本件土地の工作物の設置、保存の瑕疵があったと推認すべきであって、被告会社は原告らの被った損害を賠償すべき義務を免れないというべきである。

ところで、《証拠省略》を総合すると、被告会社が山土の採取作業に着手した昭和四四年当時の原告会社の倉庫とその東側の山裾との位置関係は、別紙見取図(イ)点付近では人一人が通行可能な程度、(ロ)点付近ではこれより若干広い間隔であり、右倉庫の壁面から約一メートルの山裾との境の位置に右倉庫に沿って素掘りの溝が設けられ、これより斜面は草木が生えていたものであるところ、その後原告本人において右斜面の土を相当程度削って、本件事故当時には倉庫の壁面から約二メートルの位置に新たに側溝を設け、これより土堤側の斜面に松の木等を植栽するなどして、自己が使用する土地の範囲を広げていることが認められ、右認定に反する原告本人の供述部分は前掲証拠に照らして措信できない。

前述のとおり被告会社が瑕疵ある土地の工作物の占有者としての責任を免れないとはいえ、一方右認定の如き原告本人の行為が決壊部分の土堤の強度を損うものであり、これが本件事故の発生の競合原因として寄与したことは否定できないところであって、とすれば、原告らの被った損害の全てが被告会社の占有する工作物の設置、管理の瑕疵に起因するものとなすことはできない。当初の土堤の形状、従前と本件事故当時の倉庫と土堤との位置関係や斜面の状況の相違等を対比して総合考慮すると、原告会社代表者でもある原告本人の右の如き行為が本件事故の発生に寄与した割合は三割を下まわらないと認めるのが相当である。

四  《証拠省略》によれば、原告会社はその所有の倉庫に大量の菓子類を保管していたものであるが、そのうち金四四〇万六九五五円相当の菓子商品を水びたしにされて無価値となり同額の損害を被ったこと、本件事故後直ちに商品の整理、保管替えに従事した雇人の食事代として金六万九四五〇円、商品の整理と水濡れ防止のため目皿板の上に敷くベニヤ板を購入して金六万〇八三〇円、商品の保管替え運送料として金一万五〇〇〇円、水びたし商品を芦原町の焼却場で焼却する手数料として金二二〇〇円を各支出し、合計金四五五万四四三五円の損害を被ったことが認められ、右損害はいずれも本件事故と相当因果関係があるというべきである。原告会社が主張する別紙損害額計算書(1)の2の休業損失につき、原告会社が一日当たり金六万円の収入を得ていたこと、同(1)の3の人件費四万円を支出したことについては、その趣旨に副う原告本人尋問の結果のみによっては直ちにこれを肯認し難く、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

次に原告甲野の被った損害につき、《証拠省略》によれば、同原告は本件倉庫東側の側溝で一匹四〇〇円で買い入れた金魚四〇匹(合計金一万六〇〇〇円)を飼育し、盆栽や植木として数年前に一本五〇〇円で購入した綿松五〇本、一本一五〇〇円で購入した槇八本(合計金三万七〇〇〇円)を植栽していたが、これらは本件事故により逸失、毀損して合計金五万三〇〇〇円の損害を被ったことが認められる。事故当時右錦松が一本二五〇〇円、槇が一本二〇〇〇円の時価に達していたことについては、これを認めるに足りる十分な証拠がない。

さきに説示したところに従い右の合計額から三割を控除すると、被告会社に対し請求し得べき損害額は、原告会社につき金三一八万八一〇四円、原告甲野につき金三万七一〇〇円となる。

五  以上の次第で、原告会社の本訴請求は金三一八万八一〇四円、原告甲野の本訴請求は金三万七一〇〇円と右各金員につき本件訴状が被告に送達された翌日であることが一件記録により明らかな昭和五一年一一月一九日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるのでこれを認容し、右の限度を起える各請求はいずれも理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 朴木俊彦)

〈以下省略〉

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